奈良県斑鳩町の法隆寺で国宝を壊して仏像を盗んだなどとして、文化財保護法違反や窃盗などの罪に問われた住所不定、元機械販売業大隈光祐被告(45)の判決公判が26日、奈良地裁葛城支部であった。榎本巧裁判長は「動機は身勝手で、犯行態様は大胆かつ悪質」として懲役3年(求刑懲役5年6月)を言い渡した。
榎本裁判長は「睡眠薬などの影響下で生じた幻覚・幻聴により、仏のお告げで高名な寺院から多数の仏像を集めれば救われると思い込んで犯行に及んだ」と動機を認定。「法隆寺では国宝で世界遺産でもある貴重な建造物の一部をのこぎりで損壊し、回復不能で甚大な被害を与えた」などと指摘した。
(引用 livedoorニュース)
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