県職員の特別休暇(忌引)不正取得問題で、県は27日、今月5日に発表した不正取得者5人のうち、その後適正と判断した1人を除く4人を減給などの処分にした。11月に不正取得問題で3人を懲戒処分した際、県はその他の職員についても不正取得した場合は自主申告するよう通知しており、新たに5人が申し出ていた。
処分の内訳は、平成16年5月に「伯父が死亡した」と偽って1日分取得した郡山保健所衛生課主査(52)が減給10分の1(1カ月)。
忌引対象外の親戚(しんせき)にもかかわらず、同年1月に1日分取得した葛城保健所生活衛生課主幹(57)と、17年4月に1日分取得した奈良病院総務課主査(40)は戒告処分。血縁関係を誤認して2日分取得した農業総合センター普及技術課係長(44)は訓告処分とした。
このうち、減給処分の主査は県の調査に対し「普段から体調がすぐれず有給休暇を取得しており、新たに有給休暇を取りづらかった」と話したという。
県は、不正取得分を欠勤扱いにするとともに、給与の過払い分計約12万円も返還させる方針。
石井誠一・人事課長は「残念で県民に申し訳ない。再発防止に向け、制度の周知徹底をはかりたい」と話している。
(引用 yahooニュース)
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