http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071029-00000085-san-soci
心と体の性が一致しない性同一性障害(GID)と診断された兵庫県尼崎市の会社員で通称、大迫真実さん(51)と奈良県生駒市の会社員で通称、森村さやかさん(47)が戸籍の性別を女性に変更することを求めた申し立てについて、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は、申し立てを退けた
大阪高裁決定を不服とした2人の特別抗告を棄却する決定をした。決定は22日付。
性同一性障害特例法は戸籍上の性別変更について、20歳以上▽独身▽
子供がいない−などを要件としており、結婚して
子供をもうけた大迫さんらは対象外。
これを不服とし、昨年11月に神戸家裁尼崎支部などに性別変更を申し立てたが、家裁、高裁とも申し立てを退けていた。
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