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 性同一性障害と診断されたものの、子供がいることを理由に男性から女性への戸籍上の性別変更を却下された兵庫県尼崎市の大迫真実さん(51)と奈良県生駒市の森村さやかさん(47)=いずれも通称=が申し立てた特別抗告について、最高裁は29日までに、棄却する決定をした。
 最高裁は決定理由で、子供がいないことを性別変更の条件とした性同一性障害特例法について「子のある者に性別変更を認めた場合、家族秩序に混乱を生じさせ、子の福祉の観点からも問題を生じかねないなどの配慮に基づく」と指摘した。



 その上で「合理性を欠かないから、国会の裁量権の範囲を逸脱せず、憲法の平等権などに違反するとは言えない」との初判断を示した。
 第3小法廷(田原睦夫裁判長)が19日付、第1小法廷(泉徳治裁判長)が22日付で決定を出した。 
(引用 yahooニュース)







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